柔軟な働き方が可能な「特定活動46号ビザ」

特定活動46号ビザを検討する人達

特定活動46号ビザは、「デスクワーク」と「現場作業」の両方で働くことができる在留資格です。たとえばホテルや旅館で宿泊プランなどの商品企画(デスクワーク)を担当しながら、同時にフロントやベルスタッフ(現場作業)としても働くことができます。
当たり前の働き方のように思えるかもしれませんが、外国籍の人が日本で働くために取得する就労系のビザでは働き方が基本的には「デスクワーク」か「現場作業」のどちらかでしか許可されません。このため外国人がデスクワーク・現場作業の両方で働くことのできる特定活動46号は多くの業種で歓迎される在留資格ともいえます。

 

ここでは特定活動46号について、下記のようなポイントを中心にご紹介してゆきます。

  • どのような業種や仕事で働くことができるのか?
  • どのような人が申請できるのか?
  • 申請に必要な書類は?
  • このビザで注意しておくべきことは?

特定活動46号の申請や手続きでお困りのこと、ご相談などがあればお気軽に当事務所へご連絡ください。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

 

特定活動46号ビザの概要
英語名 Designated Activities 46
対象の仕事 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事すること
仕事の特徴 現場作業も行いながら、企画や営業なども行なう総合職など
対象者 日本の大学などを卒業し(卒業予定も含む)、一定の日本語検定に合格している人など
在留期間 5年、3年、1年、6か月、3か月のいずれか

働き方:業種と仕事の具体例

特定活動46号ビザの特徴は、「日本語でのコミュニケーションをとりながら、デスクワークも現場作業も両方とも行うことができる」ということです。
「デスクワーク」で働くビザでは「技術・人文知識・国際業務ビザ」が最も代表的です。しかしこの技術・人文知識・国際業務ビザの仕事内容では厨房や製造ラインといった「現場作業」は出来ないことになっています。反対に「現場作業」で働くことを目的としたビザ(「技能」など)では、現場作業以外のデスクワークが許可の範囲外になってしまいます。

 

つまり特定活動46号ビザがあると小売業やサービス業といった業種で「デスクワークも現場作業も両方とも担当する総合職」として活躍できるようになります。
そして特定活動46号で担当する仕事のキーポイントは「日本語でのスムーズなコミュニケーションが必要な仕事であること」です。

 

働き方と業種の例

飲食業・外食業

レストランのマネージャーのイメージ画像

レストランなどの店舗で予約の管理や企画などの業務を担当しながら、現場では外国人のお客への通訳を兼ねたような接客業務でも同時に働くことができます。
ただし単なるキッチンスタッフや、または皿洗いなどの単純作業として働くことは出来ません。

製造業

機械製作をしている人達

日本人従業員からの作業の指示を他の外国人従業員へ外国語で伝えたり仕事を教えながら、自分でも製造ラインで作業を行えます。
ただし指示された作業をコミュニケーションもせずにライン作業を黙々とこなしているだけのような働き方は出来ません。

宿泊業

ホテルのロビー担当の女性

外国語・日本語の翻訳業務をしながらホームページの作成や運営を担当したり、現場では外国人客への通訳や案内から他の外国人従業員の指導やベルスタッフ・ドアマンとして働くことができます。
ただし客室清掃だけ担当するような働き方は対象外です。

小売業

花屋で働く人たち

仕入れや商品企画などの店舗運営に携わりながら、現場では通訳も兼ねた外国人客の接客などの販売業務をすることができます。
ただしレジ打ちや商品陳列だけを担当するような働き方は対象外です。

タクシー会社

通り過ぎるタクシー

観光客を集客するための企画を考えたり、自分で通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして乗務できます。もちろん通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。
ただし車両整備や清掃業務だけ行うような働き方は対象外です。

介護事業

介護施設で働く男性

外国人従業員や技能実習生へ指導を行いながら、現場では自分でも日本語を使って介護の仕事を行えます。
ただし洗濯や清掃だけのような働き方は対象外です。

食品製造

商品の打合せをする人達

他の従業員と日本語でコミュニケーションを取りながら新商品の企画や開発を行い、自分自身も食品製造ラインに立って作業を行えます。
ただし製造ラインで指示された作業だけをする働き方は対象外です。

 

特定活動46号ビザの仕事 まとめ

特定活動46号ビザはこれらのような様々な業種でデスクワークと現場作業を兼ねる仕事に就くことができます。そして担当する仕事・業務のキーポイントは以下の2つになります。

  1. 日本語能力を使ったコミュニケーションを行う仕事であること
  2. 指示されたことだけ行う「単純作業」ではなく、自ら考え行動する仕事であること

なお特定活動46号では「常勤の職員として、雇用されているところで働く」となっていますので、派遣社員として別の場所で働くことはできません
正社員以外にも契約社員として働くこともできますが、アルバイトやパートなどの雇用形態は対象外です。
また日本人と同等以上の待遇・給与が支払われることも必要です。

 

現場で働いている人はみんな特定活動46号?

上記でご紹介したようなホテルや小売業で働いている外国籍の人達を見かけることも多くなっています。しかし全員が特定活動46号で働いているわけではありません。

 

永住者や定住者、日本人の配偶者等といった「その人の身分に基づいた在留資格」を持つ人達は働く内容に制限がないので日本人と同じように働くことができます。※アルバイトであれば留学や家族滞在という在留資格で働くことも可能です。

 

特定活動46号は規制の厳しい就労系ビザの中でも、ご紹介したような働き方であれば日本人と同じようにデスクと現場の区別なく働けることに特徴があることになります。

 

 

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申請できる人

特定活動46号を申請する人には、「学歴」と「日本語能力」の2つの条件が必要になります。

学歴の条件

下記の学歴のどれかが必要です。学校の種類はどれも日本国内の学校が対象で、海外の学校は対象外です。

  1. 大学院を修了した人
  2. 大学を卒業した人
  3. 短期大学を卒業した人 (ただし独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して「学士」の学位を持っている人に限ります。)
  4. 高等専門学校(高専)を卒業した人 (ただし5年間の本科を修了して卒業した場合も、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して「学士」の学位を持っている人に限ります。)
  5. 一定の専門学校を卒業して、高度専門士の称号をもっている人

「一定の専門学校」とは、下記の2つの条件に合っている専門学校です。
・高度専門士の称号を得られる専門学校(4年制の専門学校)
・(専修学校の専門課程における)外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専修学校専門課程の学科であること

専門学校卒の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」について

「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は全ての専門学校の卒業生が対象ではなく、「職業実践専門課程」として認定された学科にその認定の翌年度から入学して卒業した人が対象者になります。
専門学校卒の外国籍の人は、卒業する(した)専門学校について下記の1と2について確認をしておく必要があります。

  1. 「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定された専門学校の学科なのか?
  2. 自分が入学した年よりも前から「職業実践専門課程」として認定されていた学科なのか?

この1と2に合っていれば、外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専修学校専門課程の学科卒業と認められることになります。

本プログラムは「職業実践専門課程」の修了生が対象となる制度であることから、当該学科が「職業実践専門課程」として認定された日の次年度の始期以降に入学し、当該課程を修了した外国人留学生について適用されるものとします。
(例:令和5年度に「職業実践専門課程」の認定を受けた場合、令和6年度に入学する生徒から、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象として認められます。)
引用元:専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定(令和5年度)について

 

日本語能力の条件

下記のどちらかひとつの試験をクリアしていることが必要です。

  • 日本語能力試験N1に合格している
  • BJTビジネス日本語能力テストで480点以上獲得している

※大学などで日本語を専攻した人、または海外の大学で日本語を専攻して日本の大学を卒業した人は、日本語の試験が免除されます。

申請に必要な書類

特定活動46号ビザの申請に必要になる書類についてご案内いたします。基本的には必要最小限のもののご紹介ですので、この他にもビザ申請者や勤務する会社の状況に合わせて追加する書類が必要な場合もあります。

特定活動46号ビザの申請書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通 ※留学ビザなどからの変更手続きの場合は「在留資格変更許可申請書」を提出します。
 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚
 返信用封筒 1通
 パスポート及び在留カード (窓口で提示します)
 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 (雇用契約書など)1通
 雇用理由書
雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務などといったこのビザの条件該当する業務に従事することが明らかな場合はは提出は不要です。提出する場合は企業が作成した書類が必要です。様式は自由ですが、企業の名称及び代表者名の記名押印が必要です。
 学歴を証明する下記のどれか文書
日本の大学卒業者か大学院修了者の場合:卒業(修了)証書のコピーか卒業(修了)証明書 
※証明書は学位の確認ができるもの
日本の短期大学、高等専門学校を卒業した人、または専門職大学の前期課程を修了した人で、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して学士の学位を授与された場合:
1 短期大学か高等専門学校卒業者:卒業証書のコピーか卒業証明書
2 専門職大学前期課程修了者:修了証書のコピーか修了証明書
3 (短期大学か高等専門学校卒業者のどちらも)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記のコピーか学位授与証明書
認定専修学校専門課程を修了して、高度専門士の称号を付与された人:高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
 日本語能力を証明する文書(下記のどちらか
 日本語能力試験N1合格の証明書(写し)
 BJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)

外国の大学で日本語を専攻した人で、さらに日本の大学を卒業した人は、外国大学の卒業証書(写し)と日本の大学の卒業証明書(学部・学科、研究科等が記載されたものに限ります。)を提出します。

 

 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が記載された案内書
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
 登記事項証明書
10 課税証明書及び納税証明書
※証明書が取得できない期間は、源泉徴収票やあてはまる期間の給与明細のコピーか賃金台帳のコピーを提出します。またこの書類は他の就労系の在留資格から特定活動46号に変更する申請か、転職で特定活動46号に変更する申請のときに提出しますので、学生(留学)から特定活動46号に変更するときは提出する必要はありません。

 

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申請手続きのながれ

留学生から特定活動46号ビザに在留資格の変更を申請する場合を例に、ビザ申請の各手続きのながれをご案内いたします。

 

  • STEP
    お打合せ

    ビザを申請する人に関すること

    学歴やおおよその希望スケジュール ・日本に住んでいる親族(親や兄弟や親戚)の有無 ・同伴する予定の家族(配偶者と子供)の有無などを中心に確認します。

    就業内容に関すること

    担当する職種の業務内容 ・雇用形態 ・給与や報酬などを中心に確認します。

    会社などに関すること

    会社の概要を確認させていただきます。勤務予定の事業所の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数などを中心に確認します。

  • STEP
    申請書類の準備と作成

    当事務所でお打合せの内容に基づいた申請書類を速やかに作成いたします。作成後に内容をご確認いただき、必要な個所へご署名を頂戴いたします。

  • STEP
    出入国在留管理庁への申請

    当事務所で管轄の入管での申請手続きを代行します。

    まれに審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご協力をお願い致します。)

  • STEP
    申請結果の通知

    申請に許可が出ると、特定活動46号ビザへの変更作業を行います。具体的には在留カードを書き換える作業です。この作業が終了して、ビザ変更の手続きが完了になります。

当事務所では申請許可の可能性、状況に合わせ別途用意すべき資料、手続きの時間の見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。

特定活動46号ビザの注意点

禁止サイン

特定活動46号ビザで注意すべきポイントをお伝えします。

特定活動46号で転職する場合はビザの手続きも必要です。

特定活動46号ビザでは許可される時に働く会社も個別に指定されます。そのため転職で会社が変わるときには、ビザの手続きも必要になります。
・転職先する会社を指定した新しい特定活動46号ビザを取り直す
・他の就労系ビザに変更する
このどちらかの手続きを転職後の働き方に応じて行なうことになります。

派遣予定の社員として採用することはできません。

常勤の職員として働くことが特定活動46号ビザの条件の一つです。常勤の職員とは、他社などに派遣されずに、採用された会社のなかで働く社員のことです。

家族は「家族滞在ビザ」ではなく、「特定活動47号」ビザ。

特定活動46号ビザで働く人が日本へ家族を呼び寄せ一緒に暮らす場合は、「特定活動47号」という専用のビザを申請します。その内容は家族滞在ビザと同様のものです。

人事異動や配置転換でビザの変更は不要です

ただし人事異動や配置転換によって、担当する業務内容を特定活動46号ビザで許可されないような単純作業にすることはできません。

コンビニエンスストアは対象の業種か?

特定活動46号ビザでコンビニエンスストアの社員として勤務できるかどうかは、「担当する業務の内容」によって審査されます。
例えば複数の店舗を統括するエリアマネージャーような立場で、外国人を含むスタッフの管理や、商品仕入れ、経理業務、店舗設備の管理業務などを行いながら現場作業にも関わるような働き方であればビザ審査が許可される可能性はあります。
一般の外国人アルバイトの内容とは明確に異なること、特定活動46号ビザのキーポイントを押さえた業務内容であることなどの説明資料も必要になります。

特定活動46号は比較的新しい種類のビザです。運用の実績次第では今後の取り扱いについて修正や変更が加えられてゆく可能性も考えられます。行政書士事務所浜岡事務所では常に最新情報をキャッチアップし、ご事情に沿ったアドバイスを行っております。ぜひお気軽にご相談ください。


行政書士に依頼するメリット

特定活動46号ビザの審査は、申請件数が最も多い「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは異なり、申請する人の仕事内容が下記のポイントに合っているかどうかを中心に行なわれます。

 

・ 高い日本語能力を使用する仕事・業務なのか
・ 申請人自身が計画や企画を立てて実行する仕事・業務なのか(単純作業ではない事)

 

そしてこのポイントについて入管から理解を得るには、下記の作業を的確に行なう必要があります。

  1. この2つのポイントや他の条件に適合していることを入管に提出する書類だけで説明する
  2. 仕事内容を説明する書類は採用する会社側がフリーフォーマットで作成すること

そしてこれらの書類とその他の多くの申請書類を一緒に入管へ働き始めるスケジュールまでに許可が出るよう予定を立てて正確に提出することが必要です。また「フリーフォーマット」ですので、決められた事項や質問を埋めていく形式ではなく、書き手側には行政機関に正確に内容を伝えるテクニックも必要になります。

 

行政書士に依頼するメリット

出入国在留管理庁に登録された申請取次行政書士である当事務所は、特定活動46号をはじめ就労系の在留資格・ビザに関する法律や手続きに関する専門知識・経験が豊富にございます。申請内容によっては在留資格の手続きが当初の見込みよりも複雑化する事もありますが、経験豊富な当事務所では状況や原因を理解し、スムーズに対処することができます。
そして特定活動46号で必要な「仕事内容を客観的に行政機関へ説明する資料・書類」の作成は行政書士が最も得意とするところです。個別の事情や状況に合わせて的確な資料・書類をご依頼者と採用する会社に丁寧なヒアリングを通じて作り上げ、大切なビザの申請で間違いや不備を防止することができます。

 

もちろん書類や資料の作成だけではなく、出入国在留管理庁での手続きなども代行いたします。ビザ・在留資格の取得手続きや他の種類からの変更手続きは一般に考えられるよりも審査結果が出るまで時間がかかります。予定の入社時期までに手続きが完了するよう適切に申請準備のアドバイスから申請まで安心してお任せいただけます。

 

ご相談から業務完了までプロセスが明確で、効率的に作業が完了します。
当事務所にご相談頂いた場合は、ご事情や状況を丁寧にヒアリングしたうえでお見積りを作成いたします。そして書類の準備から出入国在留管理庁での申請手続き、許可の見込み時期まで、各タイミングを依頼者様と共有し安心頂きながらスムーズに手続きを代行させていただきます。

 

  • STEP
    ヒアリング

    ビザ手続きが必要な状況、ご希望のスケジュールを丁寧にヒアリングさせていただき、適切なビザの種類や手続きをご提案いたします。

  • STEP
    お見積り

    ご提案するビザのお手続きは必ずお見積書を作成して当事務所の費用をご説明いたします。ご発注はお見積書をご確認いただいた後ですので、安心してご相談いただけます。

  • STEP
    書類の準備

    当事務所で入管(出入国在留管理局)へ提出する書類の作成を行ないます。申請・提出の前に内容をご確認頂きます。

  • STEP
    入管の申請代行

    ご確認いただいた書類・資料を当事務所で入管に申請いたします。ご依頼者様は入管へ行く必要もなく、入管で長時間順番を待つ必要もありません。

  • STEP
    ビザの許可

    申請後から結果が入管から出るまで、当事務所で対応をバックアップいたします。入管からの質問や追加資料の提出なども当事務所で対応いたします。

お問合せ方法

特定活動46号ビザに関するお問い合わせは、お電話、メールでお気軽にご連絡ください。
初回のご相談は無料です。

 

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 御社名、ご担当者名
  • 御社の業種内容
  • ビザを申請する社員の担当業務
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 手続き対象となる社員の簡単な経歴
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在の職業とビザ(在留資格)、有効期限
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

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